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破産宣告の前に特定調停をする2008.08.17 Sunday
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借金の返済対策として特定調停が平成12年に始まりました。
これは「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律に基づいています。
契約通りに借金を返済することができない、あるいは返済すると生活が立ちゆかない人が対象となります。
このような人の金銭を目的とした支払いに限ります。
例えば、複数のキャッシング融資を受けたことで月々の返済額がふくらみ、破産寸前だとします。
そういう人は、特定調停の申立てをすることができます。
返済責任がある当該人にのみ特定調停の申し立ては認められており、基本的には他人が行ってはいけません。
弁護士と研修を受けた司法書士に限り、特定調停の申し立てを代理で依頼することが可能です。
例えば、これまでの返済総額を再計算し、利息制限法で定められた実質年利18%を超えた利息を支払っていた場合は、過払いを理由に返しすぎた利息に関しては戻してもらう等の調停が可能です。
金利を見直すことで、ほとんどの場合返済総額が減額されます。
長期の返済の時は払い過ぎもありえます。
金利の再計算をすることで利息額を大幅に軽減してもらうことができ、返済が楽になります。
これで返済が可能になるということもあるのです。
それまでは破産するしかなかった人でも、この「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」によって、活路を見いだせるようになりました。
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2008/08/30 7:22 PM借金が返せないからといって、すぐに破産手続きをするのは得策とは言えません。多重債務で返済ができない人が破産手続きを取る前にできうる方策として・・・ブログタイトルブログ